2025年5月1日、宮内庁は侍従職に所属する20代の係員級職員を懲戒免職処分とした。この職員は、天皇ご一家の日常生活費などに充てられる「内廷費」から現金360万円を窃取したとされている。
事件の概要
- 期間と手口:2023年11月から2025年3月にかけて、皇居内の施設で宿直勤務中に、事務室から内廷費の現金を繰り返し盗んだ。
- 動機:本人は「金に困り生活費に使った」と話しているとのこと。
- 発覚の経緯:2025年1月、帳簿と現金残高の不一致が発見され、3月には3万円の不足が判明。職員に確認したところ、窃取を認めた。
- 処分:当該職員は懲戒免職となり、4月28日付で皇宮警察に告発された。
内廷費って何?
内廷費は、天皇、皇后両陛下、愛子さま、上皇ご夫妻の日常の費用などに充てられるもので、年間3億2400万円が支出されている。今回のような窃盗被害は初めてとのこと。
管理責任と再発防止
内廷費を管理していた侍従職の40代課長補佐級職員も、帳簿と残高の照合を怠ったとして、減給10分の1(1カ月)の懲戒処分を受けた。宮内庁の西村泰彦長官は、「国家公務員としてあるまじき行為であり、誠に遺憾」と述べ、綱紀の厳正な保持と再発防止に取り組む姿勢を示した。
この事件は、皇室の財務管理体制の見直しや、職員の倫理教育の強化が求められる契機となっている。
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